各種健康保険適応料金

鍼灸(はりきゅう)の保険適応料金について

はりきゅうの治療において、下記の手続きを取ると各種健康保険が適応になります

(1)医師の同意書が必要です
『にして治療院』では「同意書」の用紙を渡しますので、掛かりつけの医師に記入して貰ってください
医師に「同意書」を渡す際に当院から、「同意書願い」(同意書を書いてくださいと言うお願いの書類)も一緒に提出してください
長期にわたり当院で治療する場合は6ヶ月ごとに「同意書」が必要になります

(2)同一期間内で病院や接骨院などで同名の病名の治療は受けられません
ある病名で、はりきゅう治療を健康保険で行う場合は、同じ病名で、病院や接骨院での健康保険治療は出来ません

(3)保険適応が可能な病名が限定されます
保険適応の病名は下記の通りです

①神経痛(頭、顔、腕、手、足などの痛み)
②リウマチ(手、足などの関節が腫れて痛む)
③五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
④腰痛症(腰が痛む、重い)
⑤頚腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ)
⑥頚椎捻挫後遺症(むち打ち)

(4)保険10割の金額
はりきゅうで保険10割の金額は下記の通りです
個人の治療費は通常、その金額3割を自己負担してください

施術料金

初検料 はり 2,000円
きゅう 2,000円
はり・きゅう併用 2,320円
施術料

※月16回以降、右記金額の半額

はり 1,650円
きゅう 1,650円
はり・きゅう併用 1,820円
電療料

※月16回以降、右記金額の半額

1電気針 2電気温灸器 3電気光線器具 100円
訪問施術料1

※月16回以降、右記金額の半額

1術(はり又はきゅうのいすれか一方) 3,950円
2術(はり、きゅう併用) 4,120円
訪問施術料2

(同一日同一建物で2人)

※月16回以降、右記金額の半額

 

1術(はり又はきゅうのいすれか一方) 2,800円
2術(はり、きゅう併用) 2,970円
訪問施術料3
(3人~9人)
※月16回以降、右記金額の半額
1術(はり又はきゅうのいすれか一方) 2,110円
2術(はり、きゅう併用) 2,280円
訪問施術料4
(10~19人以上)
※月16回以降、右記金額の半額
1術(はり又はきゅうのいすれか一方) 1,800円
2術(はり、きゅう併用) 1,970円
訪問施術料5
(20人以上)
※月16回以降、右記金額の半額
1術(はり又はきゅうのいすれか一方) 1,720円
2術(はり、きゅう併用) 1,890円
往療料(通所の方への突発的な往療) 2,300円
特別地域加算(訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の対象地域) 250円
16㎞を超える場合 往療を必要とする絶対的な理由が
ある場合以外は認められない。

施術報告書交付料・明細書発行加算

施術報告書交付料 480 円
明細書発行加算 10 円

(5)患者さんは、通常の病院と同じように保険3割の自己負担になります
各種保険組合、自治体等に請求するのは、当院が社団法人千葉県鍼灸マッサージ師会を通して国に請求しますので、難しい手続きはありません。安心して来院してください

(6)保険適応病名でない人の情報
「はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券」
松戸市在住の65歳以上の方で国保の保険加入者に限り、治療1回につき800円の市給付金制度があります
詳しくは「はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について」
または、当院の福祉相談員まで気軽に相談してください。ただし、保険治療との併用は出来ません

マッサージの保険適用料金について

施術料金

身体局所ごとのマッサージ料金
局所とは5体をさします。具体的には「右上肢(右腕)」「右下肢(右足)」「左上肢(左腕)」「左下肢(左足)」「体幹(胴体)」のことを言います。この部位の数を元にマッサージ料金が算出されます。
1局所 470円
2局所 940円
3局所 1,410円
4局所 1,880円
5局所 2,350円
訪問施術料1 1局所 2,770円
2局所 3,240円
3局所 3,710円
4局所 4,180円
5局所 4,650円
訪問施術料2
(同一日同一建物に2人)
1局所 1,620円
2局所 2,090円
3局所 2,560円
4局所 3,030円
5局所 3,500円
訪問施術料3
(3人~9人の場合)
1局所 930円
2局所 1,400円
3局所 1,870円
4局所 2,340円
5局所 2,810円
訪問施術料4
(10人~19人の場合)
1局所 620円
2局所 1,090円
3局所 1,560円
4局所 2,030円
5局所 2,500円
訪問施術料5
(20人以上の場合)
1局所 540円
2局所 1,010円
3局所 1,480円
4局所 1,950円
5局所 2,420円
変形徒手矯正術料金
徒手矯正術とは関節可動域に制限を来する病状において、この可動域を拡大する(元の状態に回復)目的をもって行われるものです。「徒手による矯正術」と厚生労働省で定められています。四肢の関節拘縮、固縮、麻痺、強直などに対して行われます。
※変形徒手矯正術をマッサージと併施 1肢につき(温罨法との併施は不可)
470円加算
温あん法料金
マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。漢方医学の治療法の一つで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。人体(特に患部)を暖めることによって寒湿に由来する病状を緩和し、新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。鎮痛・消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。
1回 180円
温罨法・電気光線器具 1回 300円

往療料金

  • 訪問距離は、地図上の直線距離となります
  • 訪問事業所拠点から患者様宅までの距離と、前患者様から患者様宅までの距離のどちらか短い距離の方を優先し算定します
  • 同一施設・同一宅で一人の施術者が複数患者様を連続で施術した場合の往療料はいずれか一人の患者様のみに算定されます
往療料(通所の方への突発的な往療) 2,300円
特別地域加算(訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の対象地域) 250円
16㎞を超える場合 往療を必要とする絶対的な理由が
ある場合以外は認められない。

施術報告書交付料・明細書発行加算

施術報告書交付料 480 円
明細書発行加算 10 円

お問い合わせ

お問合せありがとうございます ご記入いただきました情報は暗号化され安全に送信されます